不動産売買契約書には印紙を貼る

不動産の売買契約書には印紙を貼って印紙税を収めなければなりません。売買契約書などで2人以上の人がその文書の作成に携わっている場合は、連帯して納付の義務を負います。売買金額により印紙税額は変わります。印紙は郵便局や郵便切手類販売所などで販売しています。もし、貼っていないことが判明した場合は、2倍とその合計金額の過怠税がかかるため注意が必要です。印紙を貼ってあってもそれに消印がなければやはり額面相当額の過怠税が科されます。注意してください。

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